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医院紹介 clinic

院内の様子

プライバシーポリシー

あさひレディスクリニック(以下、「当院」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)における、患者様の個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(個人情報)

「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌、指紋、声紋にかかるデータ、及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

第2条(個人情報の収集方法)

当院では診療等の際に、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、患者様と提携先などとの間でなされた個人情報を含む情報を、当院の提携先(以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

第3条(個人情報を収集・利用する目的)

当院が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

  1. 当院サービスの提供・運営のため
  2. 患者様からのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
  3. 患者様が利用中のサービスの新機能、更新情報等及び当院が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
  4. メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
  5. 患者様にご自身の登録情報の閲覧や変更、削除、ご利用状況の閲覧を行っていただくため
  6. 上記の利用目的に付随する目的

第4条(利用目的の変更)

  1. 当院は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。
  2. 利用目的の変更を行った場合には、変更後の目的について、当院所定の方法により患者様に通知、または本ウェブサイト上に公表するものとします。

第5条(個人情報の第三者提供)

  1. 当院は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめ患者様の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    1. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    2. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    4. 予め次の事項を告知あるいは公表し、かつ当院が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    1. 利用目的に第三者への提供を含むこと
    2. 第三者に提供されるデータの項目
    3. 第三者への提供の手段または方法
    4. 本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    5. 本人の求めを受け付ける方法
  2. 前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    1. 当院が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    2. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合、個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

第6条(個人情報の開示)

  1. 当院は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。
    1. 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. 当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. その他法令に違反することとなる場合
  2. 前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。

第7条(個人情報の訂正および削除)

  1. 患者様は、当院の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当院が定める手続きにより、当院に対して個人情報の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)を請求することができます。
  2. 当院は、患者様から前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正等を行うものとします。
  3. 当院は、前項の規定に基づき訂正等を行った場合、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく、これを患者様に通知します。

第8条(個人情報の利用停止等)

  1. 当院は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行います。
  2. 前項の調査結果に基づき、その請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行います。
  3. 当院は、前項の規定に基づき利用停止等を行った場合、または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、遅滞なくこれを患者様に通知します。
  4. 前2項にかかわらず、利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、患者様の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じるものとします。

第9条(プライバシーポリシーの変更)

  1. 本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、患者様に通知することなく、変更することができるものとします。
  2. 当院が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

第10条(お問い合わせ窓口)

本ポリシーに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。

住所:東京都千代田区神田佐久間町1丁目13  chomp chomp AKIHABARA 10F
あさひレディスクリニック

特定商取引法に基づく表示

事業者名 あさひレディスクリニック
代表者名 院長 高橋 青子
所在地 東京都千代田区神田佐久間町1丁目13
chomp chomp AKIHABARA 10F
電話番号 03-3251-3588
販売価格/役務の対価 診療費(診察終了後に通知)
返品条件 診察後のキャンセル不可(サービスの特性上)
価格 診療ごとに表記
代金以外に必要な費用 消費税
支払い方法 現金
支払い期限 請求後速やかに決済
提供期間 診察日

安全管理指針

1 総則

1)基本的な考え方

あさひレディスクリニック(以下当クリニック)は、患者さまが安心で安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、不妊に悩むカップルの支援と少子化の問題を抱える地域社会に貢献することを目的としています。

この目的を達成するため、当クリニック院長のリーダーシップのもとに、全職員が一丸となって、医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力を強固なものにすることが必要になります。これらの取り組みを明確なものとし、当クリニックにおける生殖医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、ここに生殖医療安全管理指針を定めます。

2)用語の定義

本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとします。

(1)医療事故 (インシデント・アクシデント)

診療の過程において患者に発生した望ましくない事象を指します。 医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含みます。

(2)職員

当クリニックに勤務する医師、看護師、胚培養士、事務職員、アシスタント等あらゆる職種を含みます。

2 医療安全管理体制

当クリニックでは医師・看護師・胚培養士・事務職員・アシスタントから成る医療安全管理委員会、感染防止対策委員会を設置して、医療安全管理体制を確立するとともに、医療安全管理マニュアル、院内感染及び事故対策マニュアルを作成し、職員はそれに則って業務を行っています。

1)医療安全管理責任者

医療安全管理に必要な知識および技能を有する職員を医療安全管理責任者として配置し、次の事項を管理します。

(1) 職員に対する医療安全の教育・啓発を行います。
(2) クリニック内での医療安全の実施状況や改善提案を院長に報告します。
(3) 医療安全に関する重大事項が発生した場合、その状況及び対応等を院長に報告します。

2) 医療安全管理委員会

(1) 医療安全管理(医薬品安全管理、医療機器安全管理を含む)に関する指針・マニュアルを整備します。
(2) インシデント・アクシデントの情報収集、分析し、医療事故防止対策への活用をします。

3) 感染防止対策委員会

(1) 最新の医学的根拠に基づき院内感染防止対策マニュアルの作成、定期的な見直し及び運用を推進します。
(2) 針刺し・切傷・体液曝露時の対応フローチャートを作成します。
(3) 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策の基本事項

3 医療安全管理研修会の開催(1年間に2回)

1)研修の実施

医療安全委員会は、院内のみならず他の医療機関で起こった情報についても広く収集し、あらかじめ作成した研修計画に従い、1年に2回及び必要に応じて、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施します。 研修を実施した際は,その概要(開催日時,出席者,研修項目)を記録し,2年間保管します。

2)研修の趣旨

研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全ての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当クリニック全体の医療安全を向上させることを目的とします。

3)研修の実施方法

研修は、院長等の講義、診療所内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献等の抄読などの方法によって行います。

4 生殖医療における安全管理対策の取り組み

体外における配偶子(卵子・精子)および受精卵を取り扱う生殖医療は、ひとたび事故がおこればDNA上のミスが何世代にも渡り継承されていく可能性があることを考えると、卵子・精子および受精卵の管理を行う培養室部門において、安全管理は絶対の前提条件です。職員個々人の取り組みはもちろんのこと医療安全管理をシステムの問題として捉え、質の高い安全な体制を構築するよう心がけています。

当クリニックは

1)日本産科婦人科学会へ実施医療機関登録し、学会のガイドラインを遵守します。

2)生殖医療を行うための施設、設備、要員、要件に関する基準をすべて満たします。

3)安全管理対策を取り組みます。

(1)医局や看護部での取り組み

患者さまの間違い防止: QRバーコード認証のE診察券を用いて、患者さまにフルネームと生年月日を名乗ってもらい、確認する体制

①診察前や採血・注射前に必ず患者さまと電子カルテに間違いがないか確認をします。

②採卵や胚移植、人工授精の際にタイムアウトを実施し、卵子や精子、受精卵と患者さまに間違いがないかフルネームでの名前と生年月日の確認を行います。

③患者参加型医療安全の推進:患者さまがご自身の治療や使用する薬剤について理解され、安全に安心して治療に取り組めるように十分な説明を心がけます。

(2)安全と品質の管理
①取り違えの回避:

日本産科婦人科学会の登録ではダブルチェックが義務付けられ、東京都の施設登録時にも各工程でダブルチェックされているかが、必ず審査されます。

当院では、卵子や精子の取り違えを回避するため、ダブルチェックを行い、最善を尽くしております。

ⅰ) 採卵における卵子の回収、媒精、顕微授精、受精確認、培養液の交換、胚移植までのすべての過程において、複数症例の卵子および胚を同じ作業台で取り扱うことはしません。

ⅱ) 卵子、精子、胚の容器の本体および蓋に患者氏名を記載します。

ⅲ) 容器間で移し替える作業は必ず2名以上の胚培養士あるいは医師、看護師によるダブルチェックを行い、確認者氏名を記録します。

②安全と品質の管理

ⅰ) 非常用電源装置の設置:停電が起こった場合は、インキュベーター、冷蔵庫などの培養室機器への電力供給が止まらないよう、主要機器を非常用電源につなげます。災害時における受精卵の損失が最小限になるよう配慮します。

ⅱ) 培養液の品質管理(複数社の培養液の使用とロット管理)

③人為的ミスを起こさないための取り組み

ⅰ) マニュアルに基づいた人材育成と定期的な技術チェック体制の完備
ⅱ) 労働環境への配慮

4)患者さまへの十分なインフォームドコンセントを徹底します。

検査や治療の実施前に、その内容を理解していただくため十分なインフォームドコンセントを行います。

5)安全管理体制状況を毎年日本産科婦人科学会倫理委員会に報告します。

6)体外受精(IVF)・顕微授精(ICSI)、胚移植(ET)による治療実績(分娩の異常の有無、出生児の異常の有無、体重、性別などを含む)を日本産科婦人科学会に報告します。

5 医療事故報告等の医療に係る安全確保を目的とした改善方策

1)報告にもとづく情報収集

医療事故および事故になりかけた事例を検討し、本院の医療の質の改善と、事故の未然防止・再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、すべての職員は以下の要領にしたがい、医療事故等の報告をおこなうものとします。

(1)職員からの報告

職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、報告書式に定める書面により、速やかに報告するものとする。報告は、診療録、看護記録等に基づき作成します。

①医療事故

⇒医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が発生した場合は、発生後直ちに院長へ報告します。

②医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事例

⇒速やかに院長へ報告します。

③その他、日常診療のなかで危険と思われる状況

⇒適宜、院長へ報告します。

2)報告された情報の取り扱い

院長、その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由として不利益な取扱いを行ってはなりません。

3) 報告内容に基づく改善策の検討等

院長は、前項にもとづいて収集された情報を、本院の医療の質の改善に資するよう、以下の目的に活用するものとします。

(1)すでに発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止対策、あるいは事故予防対策を策定し、職員に周知します。

(2)上記(1)で策定した事故防止対策が、各部門で確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げているかを評価します。

6 医療事故発生時の対応

1)医療事故報告の徹底

医療事故発生時、及び事故につながる可能性が認められる事例について医療事故報告制度を作成し、全職員が報告制度の周知徹底が図れるよう、医療安全委員が確認・管理します。

2)救命処置の最優先

患者さまに望ましくない事象が生じた場合には、当クリニックの総力を結集して、患者さまの救命と被害の拡大防止に全力を尽くします。 緊急時円滑に対応できるよう訓練を毎年行います。周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日頃から確認しておきます。

3) 患者さま・ご家族さまへの説明

事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について患者ご本人さま・ご家族さまに誠意を持って説明します。また、この説明の事実・内容等を診療記録等に記録します。

7 患者さま・ご家族さまからのご相談について

患者さま・ご家族さまからの治療への要望、質問等申し出があった場合には、医師・看護師において責任を持って相談、診察にあたり全て診療記録に記録します。

8 その他

1)本指針の周知

本指針の内容については、院長、医療安全管理責任者等を通じて、全職員に周知徹底します。

2)本指針の見直し、改正

院長は、必要に応じ本指針の見直しを検討するものとします。

3)本指針の閲覧

当該指針は掲示およびホームページに掲載するとともに、職員は、患者さまとの情報の共有に努め、患者さまおよびそのご家族さま等から本指針の閲覧のお求めがあった場合には、これに応じます。